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特別養護老人ホーム くるみ荘
事業所番号:2376400046

〒441-1945
愛知県新城市玖老勢字クルミ沢1-2
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TEL:0536-35-0694
FAX:0536-35-0695

関連事業所
ケアハウス ビラほうらい
新城市玖老勢字杉和手3

オフィシャルサイト


 
通所介護(デイサービス)
運営法人の概要 事業所の概要 職員の体制 利用料金等 サービス内容 記入者等 
 
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運営法人の概要
運営主体の法人 社会福祉法人 鳳寿会
運営主体の所在地 愛知県新城市玖老勢字クルミ沢1-2
法人の種類 社会福祉法人
運営主体の開設年月 昭和56年12月
代表者氏名 理事長 宮本 俊雄
 
事業所の概要
ホームページアドレス http://www.upto-care.net/kurumisou
事業所番号 2376400095
(運営の方針)
(1)指定通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練の援助を行うことによって、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
(2)指定介護予防通所介護の提供にあたっては、事業所の生活相談員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
(3)事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。








 
職員の体制
職員数/常勤 7人
職員数/パート 3人
職種別人員(専門職)
サービス提供責任者 1人
夜間勤務職員数(当直) 0人
看護職員の夜勤の有無 無し
管理者 1名(常勤兼務)
相談員 2名(常勤専従1・常勤兼務1)
看護師 3名(常勤兼務2・非常勤兼務1)
機能訓練指導員 2名
      (常勤兼務1・非常勤兼務1)
介護士 6名(常勤専従2・常勤兼務2・非常専従2) 
 
利用料金等
利用料金 介護報酬の告示上の額
(指定通所介護及び指定介護予防通所介護の利用料金等)
1.通常の実施地域を越えて行う指定通所介護及び指定介護予防通所介護に要した送迎の費用は、次の額を徴収する。
(1)実施地域を越えた地点から、片道30キロメートル未満 1,000円
(2)実施地域を越えた地点から、片道30キロメートル以上 2,000円
2.利用者の希望によりサービス提供時間を超えて行った通所介護の費用は、1時間800円を徴収する。
3.食費は、1食600円を徴収する。
4.おむつ代は、1回120円を徴収する。
5.日常生活において通常必要となる費用で利用者が負担すべき費用は、実費を徴収する。
6.前各項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。



 







 
サービス内容・その他
営業時間(窓口対応時間) 午前8時30分から午後5時30分までとする。
サービス提供時間
午前9時45分から午後4時15分までとする。
サービス提供地域 新城市・設楽町
利用者定員 25名
営業日  月曜〜土曜 
年間休日 12月31日〜1月2日

(指定通所介護及び指定介護予防通所介護の内容)
1.通所介護の内容
(1)食事の提供
(2)入浴(一般浴、特別浴)
(3)日常生活動作の機能訓練
(4)健康チェック
(5)送迎
(6)アクティビティー(介護予防)

(緊急時等における対応方法)
生活相談員等は、通所介護の提供を行っているときに、利用者に病状の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師等に連絡する等の措置を講じ、管理者に報告しなければならない。

(サービスの利用に当たっての留意事項)
1.生活相談員等は、利用者に対して従業員の指示に従ってサービス提供を受けてもらうよう指示を行う。
2.生活相談員等は、事前に利用者に対して次の点に留意するよう指示を行う。
(1)気分が悪くなったときはすみやかに申し出る。
(2)共有の施設・設備は他の迷惑にならないよう利用する。
(3)時間に遅れた場合は、送迎サービスが受けられない場合がある。






 
記入者等
記入者 林 徹郎
部署・役職
事務長
記入年月日 2008年1月1日
(その他運営についての留意事項)
事業所は、生活相談員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
(1)採用時研修  採用時に行う
(2)継続研修   年2回
2.従事者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3.従事者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従事者との雇用契約の内容に含むものとする。
4.この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人鳳寿会と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。